⚖️
札幌手稲ポプラの丘
法律事務所
TEL:011-558-1763

クレーム・カスハラ対応

悪質なクレーマーから従業員と企業ブランドを守る「防波堤」となります

「お客様は神様」ではありません。過度な要求は毅然と断る必要があります。

顧客からの正当なご意見は企業を成長させますが、度を超えた悪質なクレーム(カスタマーハラスメント=カスハラ)は、現場の従業員のメンタルを破壊し、離職を招く重大な経営リスクです。
「事を荒立てたくないから」と理不尽な要求に従ったり、現場の担当者に我慢を強いたりすると、会社は従業員に対する「安全配慮義務違反」に問われる可能性すらあります。
当事務所では、理不尽なクレーマーに対して弁護士が窓口となり、法的な基準に基づいて「応じるべき要求」と「拒否すべき要求」を明確に線引きし、トラブルを遮断します。

⚠️ このようなカスハラ被害、起きていませんか?
大声で怒鳴られたり、人格を否定するような暴言を吐かれている。
「誠意を見せろ」「土下座しろ」などと理不尽な要求をされている。
「対応が悪いからネットに晒す」「マスコミに言う」と脅されている。
連日、何時間も電話で拘束され、通常業務が完全にストップしている。
正当な理由や法的な根拠なく、商品の無償交換や金銭(慰謝料)を強要されている。

よくあるクレーム・カスハラのご相談

以下のような多様な悪質クレームの手口に対し、法的なアプローチで解決を図ります。

1. 暴言・大声での威圧

「バカ」「辞めちまえ」といった人格否定や大声での威嚇。状況によっては刑法の脅迫罪や侮辱罪にあたる可能性があり、警察連携も視野に対応します。

2. 長時間の拘束(電話・対面)

同じ主張を繰り返し、電話を切らせない、または帰してくれないケース。業務妨害(不退去罪や監禁罪)を根拠に、毅然と対応を打ち切ります。

3. 過剰な要求・不当なクレーム

商品・サービスに軽微な不備があっただけで「精神的苦痛を受けた」と過大な賠償を求める行為。法的責任の範囲を画定し、過剰分は拒絶します。

4. 返金・金品の強要

法的な返金義務がないにもかかわらず、執拗にお金を要求するケース。恐喝罪や恐喝未遂にあたる危険な行為として、弁護士が介入します。

5. 土下座・謝罪文の要求

「土下座しろ」「社長を出せ」「一筆書け(念書)」という要求。これらに応じると後で不利な証拠として使われるため、絶対に拒否する方針を貫きます。

6. SNSでの晒し・悪評の予告

「要求に応じなければSNSや口コミサイトに悪評を書き込む」という脅し(ネットリンチの予告)。名誉毀損や信用毀損を理由に警告を行います。

7. 従業員への攻撃・ストーカー

特定の従業員を名指しで攻撃したり、待ち伏せや付きまといを行ったりする行為。会社として従業員の安全を最優先し、法的措置を含め対応します。

8. 無断録音・録画とその公開

対応を無断でスマートフォンで撮影・録音し、「これをYouTubeに流すぞ」と脅す行為。プライバシー侵害や肖像権侵害を盾に公開を阻止します。

9. 店頭での居座り・業務妨害

店舗やオフィスに居座り、他のお客様の迷惑となる行為。「お引き取りください」と明確に退去を命じ、従わない場合は不退去罪で警察に通報します。

10. 執拗な繰り返しの電話・メール

一日に何十回も電話をかけてきたり、長文のメールを送りつけてきたりする行為。受電拒否や着信拒否のほか、弁護士からの受任通知で直接の連絡を禁じます。

11. 名誉毀損・侮辱行為

事実無根の噂を広めたり、他のお客様の面前で会社や従業員を大声で罵倒したりする行為。刑事告訴や民事での損害賠償請求を検討します。

12. 反社会的勢力を匂わせる言動

「俺の後ろには〇〇がいる」「若い衆を行かせる」など、暴力団等との関係を暗示して要求を通そうとする行為。即座に警察および暴追センターと連携します。

悪質クレームへの「初動テンプレ」

現場でクレームが発生した際、担当者個人に任せるのではなく、組織として以下の手順で対応することが重要です。

  • 1. 複数名で対応し、必ず「記録」をとる
    1対1の対応は密室となり危険です。必ず上司などが同席してください。また、「今後のサービス向上のため録音させていただきます」と告げた上で、会話を録音することが最も有効な自己防衛です。
  • 2. 「部分的な謝罪」に留め、法的責任は認めない
    「ご不快な思いをさせたこと」への道義的な謝罪はしても、「うちのミスです」「全額弁償します」と法的責任を認める発言や念書へのサインは、事実確認が終わるまで絶対にしてはいけません。
  • 3. 組織としての「対応方針(線引き)」を決める
    「事実関係を調査した上で、後日会社として回答します」と伝え、その場での即答を避けます。持ち帰った後、「法的に応じるべき要求か」「過剰な要求か」を弁護士等と相談し、対応の線引きを決定します。
  • 4. 警察相談の目安(レッドライン)を持つ
    「殺すぞ(脅迫)」「金を出せ(恐喝)」「帰れと言っても帰らない(不退去)」「物を壊した(器物損壊)」など、刑法犯に該当する言動があった場合は、躊躇せず110番通報するルールを社内で共有しておきます。

クレーム対応における“線引き”の考え方

どこまでが通常のお客様で、どこからがカスハラ(クレーマー)なのか。この線引きを明確にすることが、従業員を守る第一歩です。

① 要求の「妥当性」と手段の「相当性」で判断

「提供した商品が不良品だった」というクレーム(要求の妥当性)は正当ですが、だからといって「土下座しろ」「自宅まで今すぐ来い」という手段(手段の相当性)は許されません。どちらか一方が一線を越えた時点で、カスハラとして毅然とした対応に切り替えます。

② 対応の打ち切り・出入り禁止(出禁)

話し合いが平行線をたどり、これ以上の説明をしても納得が得られない場合、「誠に残念ですが、弊社としてはこれ以上のご要望にはお応えできかねます」と明確に伝え、対応を打ち切ります。以後の来店やサービスの利用をお断りする(出入り禁止)ことも、企業の正当な権利です。

③ 要求の「書面化」を求める

長時間電話で文句を言い続ける相手には、「言った・言わないのトラブルを防ぐため、ご要望は書面(またはメール)でお送りください。お電話での対応は控えさせていただきます」と伝え、電話を切ります。書面化を求めることで、相手の感情的な勢いを削ぐ効果があります。

従業員保護(安全配慮義務)と再発防止

会社には、労働契約法に基づき「従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)」があります。カスハラを放置して従業員が精神疾患に罹患したり退職したりした場合、会社が従業員から損害賠償を請求されるリスクがあります。

  • カスハラ対応マニュアル・ガイドラインの策定
    現場の従業員が「どこまで我慢すべきか」「いつ上司や警察にエスカレーションすべきか」を迷わないよう、明確な基準とフローをマニュアル化します。
  • 利用規約・契約書への「カスハラ条項」の追加
    あらかじめサービスの利用規約等に「暴言や不当な要求があった場合は、即座に契約を解除し、以後の利用をお断りする」旨を明記しておくことで、トラブル時の解除がスムーズになります。
  • 弁護士を「防波堤」として活用する(窓口一本化)
    どうしても収まらない相手には、弁護士名義で内容証明(警告書)を送付し、「以後の連絡はすべて代理人弁護士宛に行うこと。店舗や従業員への直接の連絡・面会を禁じる」と通達します。これにより、現場は通常業務に専念できるようになります。

弁護士費用の目安(税込)

通常(スポット依頼)
着手金 550,000円〜
報酬金 550,000円
(一定期間、相手方からの連絡・要求が停止した場合に発生)
顧問契約先の場合
着手金 440,000円〜(割引適用)
報酬金 440,000円(同条件での成功報酬)

※事案の内容・難易度により費用は増減します。受任前に必ず委任契約書で条件を明示します。

クレーム・カスハラ対応は、問題が深刻化してから弁護士に依頼すると、
時間的にも費用的にも大きな負担となります。

顧問契約があれば、「初期段階からの相談」「弁護士が前面に出ない形での助言」「必要な場合のみ正式対応」という柔軟な対応が可能です。 「クレーム対応で困らない体制」を整えることが、結果的に最もコストを抑える方法です。

顧問契約について詳しく見る

よくあるご質問(FAQ)

録音は相手の許可なく行っても違法になりませんか?
自らが当事者となっている会話を録音すること(秘密録音)は、原則として違法にはなりませんし、裁判等の証拠としても認められます。ただし、よりトラブルを防ぐためには「対応品質向上のため録音させていただきます」と事前にアナウンスする(または掲示する)ことを推奨します。
「誠意を見せろ」と言われたら、どう返答すればよいですか?
「誠意」という曖昧な言葉に対し、会社側から金銭やサービスを提案してはいけません。「お客様の仰る『誠意』とは、具体的にどのようなこと(何をすること)でしょうか?」と問い返し、相手に具体的な要求を言わせます。その要求が過剰(不当)であれば、はっきりと拒否します。
土下座を強要されました。その場を収めるために応じてしまった場合、どうなりますか?
土下座をしてしまうと、相手は「自分が正しい、相手が非を完全に認めた」と解釈し、さらなる過大な要求(金銭等)を突きつけてくる可能性が高まります。土下座の要求は「強要罪」にあたる犯罪行為です。絶対に応じず、警察を呼んでください。
クレーマーからの電話を、弁護士に代わってもらうことはできますか?
はい、正式にご依頼いただいた後は、弁護士が会社の代理人となります。相手に対して「今後は弁護士が窓口になるため、会社への直接の連絡は控えるように」と受任通知を送り、会社への電話を遮断します。万が一会社に電話がかかってきても「弁護士を通してください」と電話を切ることができます。
「ネットに晒す」と脅されています。公開される前に止める方法はありますか?
相手の行為は脅迫罪や強要罪にあたる可能性があります。弁護士から「そのような行為に及んだ場合は、名誉毀損・業務妨害として直ちに刑事告訴および損害賠償請求を行う」旨の強い警告書を送付することで、投稿を思いとどまらせる牽制効果が期待できます。
店舗への出入り禁止(出禁)を言い渡すことは法的に可能ですか?
可能です。企業には「契約の自由」や「施設管理権」があり、業務を著しく妨害するような悪質な顧客に対しては、今後の利用を拒否し、店舗への立ち入りを禁止することができます。それでも侵入してきた場合は「不退去罪」や「建造物侵入罪」で警察に通報できます。
従業員がクレーマー対応でうつ病になりました。会社は責任を問われますか?
はい、問われるリスクがあります。会社がカスハラの事実を把握していながら「お前が上手く対応しろ」と放置したり、適切なマニュアルや相談窓口を用意していなかったりした場合、安全配慮義務違反として従業員から損害賠償を請求される可能性があります。
少額の商品のクレームでも、弁護士に依頼するメリットはありますか?
少額であっても、相手の要求がエスカレートして長時間の拘束や業務妨害に発展している場合、従業員の疲労や本来の業務への悪影響(人件費のロス)は甚大です。弁護士に依頼して早期に「悪縁を断ち切る」ことは、企業の本来の生産性を守る上で大きなメリットがあります。

お問い合わせ

悪質なクレームは、現場の我慢だけで解決することはありません。
従業員が疲弊して辞めてしまう前に、今すぐ弁護士にご相談ください。

お電話でのご予約

011-558-1763

(平日 9:00〜18:00)

✉️ メール問い合わせフォーム