悪質なクレーマーから従業員と企業ブランドを守る「防波堤」となります
「お客様は神様」ではありません。過度な要求は毅然と断る必要があります。
顧客からの正当なご意見は企業を成長させますが、度を超えた悪質なクレーム(カスタマーハラスメント=カスハラ)は、現場の従業員のメンタルを破壊し、離職を招く重大な経営リスクです。
「事を荒立てたくないから」と理不尽な要求に従ったり、現場の担当者に我慢を強いたりすると、会社は従業員に対する「安全配慮義務違反」に問われる可能性すらあります。
当事務所では、理不尽なクレーマーに対して弁護士が窓口となり、法的な基準に基づいて「応じるべき要求」と「拒否すべき要求」を明確に線引きし、トラブルを遮断します。
以下のような多様な悪質クレームの手口に対し、法的なアプローチで解決を図ります。
「バカ」「辞めちまえ」といった人格否定や大声での威嚇。状況によっては刑法の脅迫罪や侮辱罪にあたる可能性があり、警察連携も視野に対応します。
同じ主張を繰り返し、電話を切らせない、または帰してくれないケース。業務妨害(不退去罪や監禁罪)を根拠に、毅然と対応を打ち切ります。
商品・サービスに軽微な不備があっただけで「精神的苦痛を受けた」と過大な賠償を求める行為。法的責任の範囲を画定し、過剰分は拒絶します。
法的な返金義務がないにもかかわらず、執拗にお金を要求するケース。恐喝罪や恐喝未遂にあたる危険な行為として、弁護士が介入します。
「土下座しろ」「社長を出せ」「一筆書け(念書)」という要求。これらに応じると後で不利な証拠として使われるため、絶対に拒否する方針を貫きます。
「要求に応じなければSNSや口コミサイトに悪評を書き込む」という脅し(ネットリンチの予告)。名誉毀損や信用毀損を理由に警告を行います。
特定の従業員を名指しで攻撃したり、待ち伏せや付きまといを行ったりする行為。会社として従業員の安全を最優先し、法的措置を含め対応します。
対応を無断でスマートフォンで撮影・録音し、「これをYouTubeに流すぞ」と脅す行為。プライバシー侵害や肖像権侵害を盾に公開を阻止します。
店舗やオフィスに居座り、他のお客様の迷惑となる行為。「お引き取りください」と明確に退去を命じ、従わない場合は不退去罪で警察に通報します。
一日に何十回も電話をかけてきたり、長文のメールを送りつけてきたりする行為。受電拒否や着信拒否のほか、弁護士からの受任通知で直接の連絡を禁じます。
事実無根の噂を広めたり、他のお客様の面前で会社や従業員を大声で罵倒したりする行為。刑事告訴や民事での損害賠償請求を検討します。
「俺の後ろには〇〇がいる」「若い衆を行かせる」など、暴力団等との関係を暗示して要求を通そうとする行為。即座に警察および暴追センターと連携します。
現場でクレームが発生した際、担当者個人に任せるのではなく、組織として以下の手順で対応することが重要です。
どこまでが通常のお客様で、どこからがカスハラ(クレーマー)なのか。この線引きを明確にすることが、従業員を守る第一歩です。
「提供した商品が不良品だった」というクレーム(要求の妥当性)は正当ですが、だからといって「土下座しろ」「自宅まで今すぐ来い」という手段(手段の相当性)は許されません。どちらか一方が一線を越えた時点で、カスハラとして毅然とした対応に切り替えます。
話し合いが平行線をたどり、これ以上の説明をしても納得が得られない場合、「誠に残念ですが、弊社としてはこれ以上のご要望にはお応えできかねます」と明確に伝え、対応を打ち切ります。以後の来店やサービスの利用をお断りする(出入り禁止)ことも、企業の正当な権利です。
長時間電話で文句を言い続ける相手には、「言った・言わないのトラブルを防ぐため、ご要望は書面(またはメール)でお送りください。お電話での対応は控えさせていただきます」と伝え、電話を切ります。書面化を求めることで、相手の感情的な勢いを削ぐ効果があります。
会社には、労働契約法に基づき「従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)」があります。カスハラを放置して従業員が精神疾患に罹患したり退職したりした場合、会社が従業員から損害賠償を請求されるリスクがあります。
| 通常(スポット依頼) | |
|---|---|
| 着手金 | 550,000円〜 |
| 報酬金 | 550,000円 (一定期間、相手方からの連絡・要求が停止した場合に発生) |
| 顧問契約先の場合 | |
|---|---|
| 着手金 | 440,000円〜(割引適用) |
| 報酬金 | 440,000円(同条件での成功報酬) |
※事案の内容・難易度により費用は増減します。受任前に必ず委任契約書で条件を明示します。
クレーム・カスハラ対応は、問題が深刻化してから弁護士に依頼すると、
時間的にも費用的にも大きな負担となります。
顧問契約があれば、「初期段階からの相談」「弁護士が前面に出ない形での助言」「必要な場合のみ正式対応」という柔軟な対応が可能です。 「クレーム対応で困らない体制」を整えることが、結果的に最もコストを抑える方法です。
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