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札幌手稲ポプラの丘
法律事務所
TEL:011-558-1763

債権回収・取引先倒産

未払いリスクを最小化し、企業のキャッシュフローを守るための迅速な一手

債権回収は「スピード」がすべてです。相手が倒産してからでは手遅れになります。

取引先からの売掛金や請負代金の未払いは、自社のキャッシュフローを直撃し、最悪の場合は「連鎖倒産」を招く極めて深刻な問題です。
「長年の付き合いだから」「もう少し待ってくれと言われたから」と回収を先延ばしにしている間に、他の債権者(銀行や他の取引先)が先に財産を差し押さえたり、相手が破産申立てを行ってしまったりするケースが後を絶ちません。
当事務所では、事案の状況に応じて、内容証明による督促、仮差押え、訴訟といった法的手続きを迅速に行い、回収の極大化を図ります。

⚠️ こんな状況なら、すぐに弁護士にご相談ください
支払期日を過ぎても入金がなく、担当者に連絡しても折り返しがない。
「商品の品質に問題がある」などと言いがかりをつけられ、支払いを拒否されている。
相手の会社から「資金繰りが厳しいので分割にしてほしい」と提案された。
取引先の事務所が突然閉まっており、代表者とも連絡がつかない。
自社の下請けにも支払いをしなければならず、この未払いが続くと自社も危ない。

よくある債権回収のご相談

以下のような多様な未払いトラブル・倒産リスクに対応しています。

1. 売掛金の未払い

商品やサービスを提供したにもかかわらず、代金が支払われない典型的なトラブル。少額であっても放置せず、内容証明等でプレッシャーをかけます。

2. 請負代金・外注費の未払い

建築やシステム開発などで、「まだ完成していない(検収できない)」と主張され支払いが止まるケース。契約内容と完成の事実を法的に整理し請求します。

3. テナント・オフィス家賃の滞納

不動産オーナーからのご相談。家賃滞納が続くテナントに対し、未払い賃料の回収と並行して、建物的の明け渡し(退去)を求める法的手続きを進めます。

4. 業務委託報酬の未払い

フリーランスや業務委託先への未払い。契約書が不明確な場合でも、メールや作業記録などの証拠をもとに報酬の支払いを法的に求めます。

5. 相殺の主張(クレームによる)

相手が「そちらのミスで損害が出たから、今回の代金と相殺する」と主張してくるケース。相手の損害賠償請求が法的に妥当かを徹底的に争います。

6. 突然の分割払い提案

「一括では払えないから分割にしてほしい」と言われた場合、安易に応じず、公正証書の作成や担保の設定など、確実に回収するための条件を交渉します。

7. 連絡無視・音信不通

電話に出ない、メールを無視される状況。弁護士名義で内容証明を送ることで、相手に「裁判になるかもしれない」という本気度を伝え、交渉のテーブルにつかせます。

8. 取引先の事業停止(夜逃げ等)

取引先が突然営業を停止した場合、残された資産(在庫や口座)を他の債権者より早く保全(仮差押え)するためのスピード対応が求められます。

9. 倒産の兆候(支払遅延の頻発)

「手形のジャンプを頼まれた」「他社への支払いも遅れているらしい」など危険信号を察知した段階で、商品を回収するなどの防衛策をアドバイスします。

10. 連帯保証人への請求

会社(法人)からの回収が難しい場合、契約時に連帯保証人となっている代表者個人などに対して、法的に支払いを請求する手続きを行います。

11. 担保の実行

抵当権や譲渡担保などの担保権を設定している場合、相手の経営悪化に合わせて迅速に担保権を実行し、債権の回収を図ります。

12. 消滅時効への対応

債権には「時効」があり、一定期間(原則5年など)が経過すると請求できなくなります。時効の完成を阻止(更新)するための法的手続きを急ぎます。

回収を成功させるための「ステップ」

債権回収は、相手の反応や財産状況に合わせて、段階的に強い措置を取っていくのが基本です。

STEP 1 : 請求・督促(自社での状況確認)

まずは入金忘れではないかを確認します。電話やメールで連絡を取り、「いつまでに支払えるか」の明確な期日を約束させ、その記録を残します。

STEP 2 : 弁護士名での「内容証明郵便」の送付

相手が約束を破った場合や連絡を無視する場合、弁護士が代理人として「期限までに支払わなければ法的措置をとる」旨の内容証明を送付します。この段階で支払いに応じるケースも多くあります。

STEP 3 : 相手方との交渉・公正証書の作成

相手が支払いの意思を見せたものの「一括は無理」という場合、和解交渉を行います。分割払いとする場合は、支払いが滞った際にすぐ差し押さえができる「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成します。

STEP 4 : 保全手続き(仮差押え)

相手が財産を隠す、または倒産する危険が高い場合、裁判を起こす前に相手の銀行口座や不動産を一時的に凍結(仮差押え)し、回収の原資を確保します。

STEP 5 : 民事訴訟・支払督促

交渉が決裂した場合、裁判所を利用した手続き(訴訟や支払督促)に移行します。契約書等の証拠を提出し、公的な支払い命令(判決等)を取得します。

STEP 6 : 強制執行(差し押さえ)

判決が出ても相手が支払わない場合、裁判所に申し立てて、相手の銀行口座、売掛金、不動産などを強制的に差し押さえて回収を図ります。

初動で用意・確認すべき資料

弁護士にご相談いただく際、以下の資料が揃っていると、その後の回収見込みの判断や手続きがスムーズに進みます。(すべて揃っていなくてもご相談は可能です)

  • 契約書・発注書・請書: 取引の基本条件(金額、支払期日、遅延損害金等)を証明するもの。
  • 請求書: 実際に相手にいくら請求したかを示すもの。
  • 納品書・検収書・受領書: 相手が確かに商品やサービスを受け取り、納得した(債務の履行が完了した)ことを証明するもの。
  • メール・LINE等のやり取り履歴: 発注の経緯や、相手が支払いを引き延ばしている言い訳などの証拠。
  • 過去の入金履歴(通帳のコピー等): これまで継続的な取引があり、支払いがなされていた事実を示すもの。
  • 相手の財産に関する情報: 取引銀行の口座情報(支店名まで)、所有している不動産、相手の主要な取引先(売掛金がある先)などの情報。※強制執行の際に非常に重要になります。

【重要】取引先に「倒産リスク」があるときの考え方

取引先の経営状態が悪化し、破産や民事再生などの法的倒産手続きに進んでしまうと、原則として個別の債権回収は禁止され、配当を待つことになります。一般的に、破産手続きにおいて一般の債権者が受け取れる配当はゼロ、あるいは数パーセントに過ぎません。

倒産を防げない場合の防衛策

  • 相殺の活用: 自社も相手に対して買掛金(支払うべきお金)がある場合、相殺を主張することで実質的な回収を図ることができます。
  • 商品の引き上げ: 契約書に「所有権留保(代金完済まで商品の所有権は自社にある)」の条項がある場合、納品した商品を合法的に引き上げる手続きを検討します。
  • スピード勝負での保全・執行: 相手が裁判所に破産申立てを行う「前」であれば、仮差押えや強制執行が間に合う可能性があります。一刻も早い決断が必要です。

※「危ないかもしれない」という噂を聞いた時点で、すぐに弁護士に状況を共有してください。

弁護士費用(税込)

着手金

① 内容証明郵便による督促・回収
(債務者や保証人との交渉を含む)
165,000円~
② 裁判所を利用した支払督促・少額訴訟
(裁判所との連絡を含む)
330,000円~
③ 通常訴訟による回収 440,000円~

報酬金

報酬金 440,000円+回収額の17.6%

事務手数料

事務手数料 5,000円〜
(手続内容によります)

【費用体系に関する考え方】

法律事務所によっては、時間単位で報酬が発生する「タイムチャージ制」を採用している場合があります。

この場合、仮に回収に至らなかったとしても、交渉や検討、書面作成などの対応だけで一定額のタイムチャージが発生する可能性があります。

当事務所では、あらかじめ費用の目安を明確にした体系を採用し、事業所様が見通しを持って法的対応を検討できるよう配慮しています。

よくあるご質問(FAQ)

契約書がありません(口約束だけです)が、回収は可能ですか?
可能です。法律上、契約は口頭でも成立します。ただし、契約内容を証明するハードルが上がるため、メールやLINEのやり取り、発注書、納品書、過去の入金履歴などをかき集め、総合的に契約の存在と未払いの事実を立証していくことになります。
弁護士名義で内容証明を送るメリットは何ですか?
最大のメリットは「本気度が伝わる(心理的プレッシャー)」ことです。自社で何度催促しても無視していた相手が、「これ以上無視すれば裁判になり、口座などを差し押さえられるかもしれない」と危機感を抱き、急いで支払いに応じるケースは非常に多いです。
相手が「お金がない、払えない」と言っていますが、どうすればいいですか?
相手の言葉を鵜呑みにせず、本当に財産がないのかを調査します(銀行口座の照会など)。一時的な資金繰り悪化であれば、公正証書を作成した上で「現実的に支払える額での分割払い」に応じる和解も選択肢になります。
少額の未払い(数十万円)でも依頼できますか?
ご依頼自体は可能ですが、少額の場合、弁護士費用(着手金等)を差し引くと「費用倒れ(手元に残るお金がマイナスになる)」になるリスクがあります。初回の無料相談で、費用対効果を含めて率直にアドバイスし、内容証明の送付のみに留めるなどの最適なプランをご提案します。
相手の会社が自己破産してしまいました。回収できますか?
相手がすでに裁判所に破産申立てを行い、手続きが開始されてしまった場合、個別の取り立ては法律で禁止されます。その後は破産管財人からの配当を待つことになりますが、残念ながら一般の売掛金等の配当率は極めて低く、ほとんど回収できないのが現実です。だからこそ、倒産する「前」に動くことが重要です。
取引先の経営が危なそうなのですが、今からできることはありますか?
まだ法的な倒産手続きに入っていないのであれば、①新規の掛け売りを停止して現金取引にする、②自社が相手に支払うお金(買掛金)があれば相殺して相殺通知書を送る、③相手の重要な財産(口座や不動産)を仮差押えする、などの防衛策を至急検討します。
成功報酬は「実際に回収できた金額」から支払う形になりますか?
はい、その通りです。裁判で「支払いなさい」という勝訴判決を得ただけでは成功報酬は発生しません。相手から実際に現金が支払われ、手元に回収できた金額を基準にして、その規定割合(17.6%等)を成功報酬としてお支払いいただきます。
債権の消滅時効は何年ですか?
2020年4月の民法改正により、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」に統一されました。ただし、改正前の契約の場合は古い法律(1年〜3年の短期消滅時効)が適用される場合があります。時効が迫っている場合は、至急「時効の更新(中断)」の手続きが必要です。

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